後期高齢者医療制度では、所得区分に応じて、1か月当たりの自己負担額に限度額があります。

 1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、申請により超えた額が高額療養費として支給されます。高額療養費の支給要件に該当した場合は、青森県後期高齢者医療広域連合から、手続のご案内をお送りしますので、同封の申請書に必要事項を記入・押印の上、国保年金係までお持ちください。

※一度申請すると、以後の申請は不要となり、2回目以降は支給決定通知書にてお知らせし、ご指定の振込先に振込みします。

 【申請に必要なもの】
 保険証、通帳、認印、申請書、個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード)、本人確認書類(運転免許証、いきいき手形、障害者手帳等顔写真付きの身分証明書など) 

※所得区分が低所得Ⅱ・Ⅰに該当する方(住民税非課税世帯の方)は、町担当窓口に申請することにより、所得区分に応じた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、この証を医療機関等に提示することにより、医療費の自己負担額や食事代の減額を受けることができます。