次のような場合は、届け出をしてください。

 ※( )内のものは、交付を受けた方のみ必要です。

県外からの転入

【必要なもの】   

 転出前の市町村から交付を受けた負担区分証明書、認印

県外へ転出

【必要なもの】

 保険証、認印、(限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証)

県内の転入・転出

【必要なもの】

 保険証、認印 

町内の住所変更

【必要なもの】

 保険証、認印、(限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証)

死亡したとき

【必要なもの】

 保険証、届出人の認印、(限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証)

 ※申請によって、葬祭費(5万円)が葬祭人に支給されます。

【申請に必要なもの】

 葬儀を行った人の通帳、認印 

生活保護を受けるようになったとき

【必要なもの】

   保険証、認印、マイナンバーが記載されている通知カードまたは個人カード、顔写真付きの本人確認書類、(限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証)

生活保護を受けなくなったとき

【必要なもの】

 認印、マイナンバーが記載されている通知カードまたは個人カード、顔写真付きの本人確認書類

交通事故等の第三者行為によりけがをしたとき

  交通事故など、第三者(加害者)の行為が原因でケガをし、後期高齢者医療制度を使って治療を受ける場合は、届け出が必要となります。

  本来、治療費は第三者(加害者)が負担するのが原則ですが、後期高齢者医療制度が一時的に立て替えて医療機関へ支払い、後日、第三者(加害者)へ請求することとなります。

 この場合、後期高齢者医療制度で治療費(医療給付分)を一時的に立て替え、後日、加害者に請求することになります。

  ※届け出をする前に加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で治療を受けられない場合がありますので、示談する前に必ず届け出をしてください。

  【申請に必要なもの】

   保険証、認印、第三者行為による被害届、交通事故証明書、事故発生状況報告書など