被保険者となる対象者
①青森県内に住所がある75歳以上の方
・75歳の誕生日から対象になります。
※被保険者となるための申請は不要です。ただし、被用者保険(協会けんぽ等)に加入されていた場合は、会社等で資格喪失の手続きが必要となります。
②65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方
・申請し青森県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合に被保険者となることができます。
【申請に必要なもの】
保険証または資格確認書、障がいの程度がわかるもの(障害者手帳など)、認印、個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード)
※生活保護を受給されている方は、被保険者にはなりません。
登録日: 2015年3月16日 /
更新日: 2024年12月2日