毎年8月1日に前年の所得から負担割合を判定します。医療機関等での自己負担割合は現役並み所得者がいる世帯の方は3割、一般・低所得者の方は1割または2割となります。

負担区分割合 対象者

 

 

3割負担

 

現役並所得Ⅲ 住民税課税所得690万円以上
現役並所得Ⅱ 住民税課税所得380万円以上
現役並所得Ⅰ

住民税課税所得145万円以上かつ世帯の被保険者の方それぞれの基礎控除後の所得の合計額が210万円以上

(世帯内に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる場合)

2割負担 一般Ⅱ

住民税課税所得28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額※」の合計額が

被保険者がお一人の場合200万円以上、お二人以上の場合は320万円以上

1割負担 一般Ⅰ

現役並所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにも

一般Ⅱにも

低所得Ⅰ・Ⅱにも当てはまらない方

低所得Ⅱ 住民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外の方
低所得Ⅰ 住民税非課税世帯で世帯全員の所得がない方(年収80万円以下)

 

※その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

 

基準収入額適用申請について 

 自己負担割合が「3割」となった方でも、次の基準に該当する方は、町担当窓口へ申請し、後期高齢者医療広域連合から認定されることにより、自己負担割合が「1割または2割」となります。

   ◎同一世帯に被保険者がお一人の場合

住民税課税所得 被保険者の収入額 住民税課税所得及び年金収入+その他合計所得金額 自己負担割合
145万円以上 383万円未満 住民税課税所得28万円以上かつ年金収入等200万円以上 申請により2割
上記以外 申請により1割

 ◎同一世帯に被保険者がお一人で、かつ、被保険者本人の収入額が383万円以上、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる世帯

住民税課税所得 被保険者本人と70歳~74歳の方全員の収入額 住民税課税所得及び年金収入+その他合計所得金額 自己負担割合
145万円以上 520万円未満 住民税課税所得28万円以上かつ年金収入等200万円以上 申請により2割
上記以外 申請により1割

 ◎同一世帯に被保険者がお二人以上の場合

住民税課税所得 被保険者の合計収入額 住民税課税所得及び世帯内の年金収入+その他合計所得金額 自己負担割合

お二人上のうち、

お一人でも145万円以上

520万円未満 住民税課税所得28万円以上かつ年金収入等320万円以上 申請により2割
上記以外 申請により1割

【申請に必要なもの】

 保険証、認印、収入額がわかるもの、個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード)、本人確認書類(運転免許証、いきいき手形、障害者手帳等顔写真付きの身分証明書など)