療養の給付
次のような場合は、申請し青森県後期高齢者医療広域連合が認めたときは、療養費として定められた額の払い戻しを受けることができます。
・やむを得ない理由でいったん医療費を全額負担したとき
・やむを得ない理由で医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき
・医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
・医師の同意により、はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき
【申請に必要なもの】
保険証または資格確認書、認印、診断書、領収書、通帳、個人番号(マイナンバー)がわかるもの(通知カードまたは個人番号カード)、本人確認書類(運転免許証、いきいき手形、障害者手帳等顔写真付きの身分証明書など)
登録日: 2015年3月16日 /
更新日: 2024年12月2日