• 令和6年12月2日以降は、下記の「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の交付は終了します。

 令和6年12月1日時点でお手元にある有効な減額認定証等は、12月2日以降も有効期限まで使うことができます(最長で令和7年7月31日まで)。ただし、住所や適用区分など、記載事項に変更があった場合は使えなくなります。今後、お手元に有効な減額認定証等がない方は、マイナ保険証を利用するか、限度額の区分が記載された「資格確認書」を提示することで、限度額を超える支払が免除されます。

※限度額の区分は申請により記載しますが、これまで減額認定証等の交付を受けていた方については、申請いただくことなく限度額の区分を記載した資格確認書を交付する予定です。

限度額適用・標準負担額減額認定証とは

 後期高齢者医療の被保険者の方で、住民税非課税世帯に該当する方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、一つの医療機関に対する医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなり、入院時には食事代が減額に対象となります。

 有効期限は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間となります。

 

○限度額適用・標準負担額減額認定証における高額療養費の自己負担限度額及び食事療養標準負担額

 

所得区分

自己負担

割合

自己負担限度額

入院時の

1食あたりの

食事代

外来

(個人単位/月)

外来+入院

(世帯単位/月)

低所得Ⅱ

(住民税非課税で所得が一定以下の場合)

1割

 

 

8,000円

 

 

24,600円

210円 ※1

160円 ※2

低所得Ⅰ

(住民税非課税)

15,000円

100円

※1 過去1年間の入院期間が90日以下の場合

※2 過去1年間の入院期間が90日を超えている場合(長期入院)

 

限度額適用認定証とは

 後期高齢者医療の被保険者で、同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上690万円未満の被保険者がいる方は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、一つの医療機関に対する支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなります。

 

  有効期限は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間となります。

 

○限度額適用認定証における高額療養費の自己負担限度額及び食事療養標準負担 

 

所得区分

自己負担

割合

自己負担限度額

入院時の

1食あたり

の食事代

外来

(個人単位/月)

外来+入院

(世帯単位/月)

現役並み所得Ⅰ

(課税所得145万円以上で世帯の高齢者の収入が一定以上の場合)

3割

80,100円 + (医療費の総額 - 

267,000円)×1%

(過去1年間で4回目以降44,400円)

460円

現役並み所得Ⅱ

(課税所得380万円以上で690万円未満の場合)

167,400円 + (医療費の総額 - 

558,000円)×1%

(過去1年間で4回目以降93,000円)

 

後期高齢者医療における所得区分「一般Ⅰ」「一般Ⅱ」「現役並みⅢ」の方について

 所得区分「一般Ⅰ」「一般Ⅱ」「現役並みⅢ」に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」は、交付されません。

 

○自己負担区分「一般Ⅰ」「一般Ⅱ」「現役並みⅢ」における高額療養費の自己負担限度額及び食事療養標準負担額

 

所得区分

自己負担割合

自己負担限度額

入院時の

1食あたり

の食事代

外来

(個人単位/月)

外来+入院

(世態単位/月)

一般Ⅰ

 

 

 


一般Ⅱ

1割

 

 

 


2割

 

 

 

 

18,000円

(年間上限額144,000円)


18,000円または{6,000円+(医療費の総額-30,000円)×10%}の低い方を適用 

(年間上限額144,000円)

 

57,600円

(過去1年間で4回目以降は、44,400円)

 

 

 

460円

現役並み所得Ⅲ

(課税所得690万円以上の場合)

3割

252,600円 + (医療費の総額) - 

842,000円)× 1%

(過去1年間で4回目以降140,100円)