「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」について
限度額適用・標準負担額減額認定証とは
後期高齢者医療の被保険者の方で、住民税非課税世帯に該当する方は、医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、一つの医療機関に対する医療費の支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなり、入院時には食事代が減額に対象となります。
有効期限は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間となります。
【申請に必要なもの】
被保険者証、印鑑(認印)、個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)、本人確認書類(運転免許証、いきいき手形、障害者手帳等顔写真付きの身分証明書など)
すでに申請により交付を受けている方で、有効期間終了後も所得状況に応じて引き続き認定となる方には、8月1日から使用する新しい「限度額適用・標準負担額減額認定証」が送付されますので、更新手続きの必要はありません。
※新たに所得状況に応じて住民税の非課税世帯に該当する方には、申請勧奨通知書と申請書が郵送されますので、交付を希望される方は住民課窓口で申請の手続きをお願いします。
○限度額適用・標準負担額減額認定証における高額療養費の自己負担限度額及び食事療養標準負担額
所得区分 |
自己負担 割合 |
自己負担限度額 |
入院時の 1食あたりの 食事代 |
|
外来 (個人単位/月) |
外来+入院 (世帯単位/月) |
|||
低所得Ⅰ (住民税非課税) |
1割
|
8,000円
|
24,600円 |
210円 ※1 |
160円 ※2 |
||||
低所得Ⅱ (住民税非課税で所得が一定以下の場合) |
15,000円 |
100円 |
※1 過去1年間の入院期間が90日以下の場合
※2 過去1年間の入院期間が90日を超えている場合(長期入院)
限度額適用認定証とは
後期高齢者医療の被保険者で、同じ世帯に住民税課税所得金額が145万円以上690万円未満の被保険者がいる方は、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、一つの医療機関に対する支払いが、高額療養費の自己負担限度額までとなります。
有効期限は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間となります。
【申請に必要なもの】
被保険者証、印鑑(認印)、個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は通知カード)、本人確認書類(運転免許証、いきいき手形、障害者手帳等顔写真付きの身分証明書など)
すでに申請により交付を受けている方で、有効期間終了後も所得状況に応じて引き続き認定となる方には、8月1日から使用する新しい「限度額適用認定証」が送付されますので、更新手続きの必要はありません。
※新たに所得状況に応じて該当する方には、申請勧奨通知書と申請書が郵送されますので、交付を希望される方は住民課窓口で申請の手続きをお願いします。
○限度額適用認定証における高額療養費の自己負担限度額及び食事療養標準負担
所得区分 |
自己負担 割合 |
自己負担限度額 |
入院時の 1食あたり の食事代 |
|
外来 (個人単位/月) |
外来+入院 (世帯単位/月) |
|||
現役並み所得Ⅰ (課税所得145万円以上で世帯の高齢者の収入が一定以上の場合) |
3割 |
80,100円 +(医療費の総額 - 267,000円)×1% (過去1年間で4回目以降44,400円) |
460円 |
|
現役並み所得Ⅱ (課税所得380万円以上で690万円未満の場合) |
167,400円 +(医療費の総額 - 558,000円)×1% (過去1年間で4回目以降93,000円) |
後期高齢者医療における所得区分「一般」及び「現役並みⅢ」の方について
所得区分「一般」及び「現役並みⅢ」に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」は、交付されません。
○自己負担区分「一般」及び「現役並みⅢ」における高額療養費の自己負担限度額及び食事療養標準負担額
所得区分 |
自己負担割合 |
自己負担限度額 |
入院時の 1食あたり の食事代 |
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外来 (個人単位/月) |
外来+入院 (世態単位/月) |
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一 般 (課税所得145万円以未満の場合) |
1割 |
18,000円 (年間上限額 144,000円) |
57,600円 (過去1年間で4回目以降は、44,400円) |
460円 |
現役並み所得Ⅲ (課税所得690万円以上の場合) |
3割 |
252,600円 +(医療費の総額 - 842,000円)×1% (過去1年間で4回目以降140,100円) |